食事の介助・排せつの介助・入浴の介助・通院などの外出介助 清掃、洗濯、調理、後片付け・買い物・布団干し、ベッドメーキングなど 社会生活上、必要不可欠な外出介助 余暇活動など、社会参加のための外出介助 |
|

| 1 | 申請 | 市区町村の窓口に、所定の申請書などを提出し、申請します。 |
| 2 | 申請内容の審査と支給決定 | 市区町村が利用者の状況を訊き、支援費の支給と利用者負担額を決定します。 |
| 3 | 受給者賞の交付 | 受給者証には、支援の種類や期間などの支給内容が記載されます。 |
| 4 | 利用の申し込みと契約 | 都道府県知事などから指定された事業者の中から、利用者が選んだ指定事業者と契約を結びます。指定事業者は同時に3カ所まで利用できます |
| 5 | 利用者負担額の支払い | 本人や不要義務者の所得などに応じて決められた利用者負担額を、指定事業者に直接支払います。 |
| 6 | 介護給付費の請求 | 指定事業者がサービスについて介護給付費を市区町村に請求します。 |
| 7 | 介護給付費の支給 | 市区町村は指定事業者からの請求について内容を審査、支給額を決定し、介護給付費として支払います。指定事業者は受給者に代わって受領します。 |


